決定第959/QĐ-BHXH号により、労働者は会社が決めた賃金制度を遵守する場合、強制社会保険・健康保険・失業保険の納付用の月給は労働契約書に決めた給与である。
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2016年01月01日から、強制社会保険・健康保険・失業保険の納付用の月給は労働規定による給与及び各手当である。
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2016年01月01日から、強制社会保険・健康保険・失業保険の納付用の月給は労働規定による給与及び各手当、その他支給額である。
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上述の月給は保険料の納付時点で地方の最低賃金の以上である。また、保険料の納付用の最大月給は基礎月給の20倍である。
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労働者は職業訓練(会社の訓練も含め)を受けた場合、保険料の納付用の月給は地方の最低賃金よりせめて7%高い。危険・毒などがある仕事をする場合、更に5%もプラスする。